すでにご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますが平成29年6月22日より、はみ出しタイヤ(ハミタイ)とサイド出しマフラーについての車検の基準が一部緩和されました。
ジムニーをカスタムする際に重要なポイントでもありますので詳しく基準改正について紹介します。
普通車・軽自動車の両方に適用されますので、ジムニー乗り以外の方にもカスタムユーザーには役に立つ情報です!もしまだご存知ない方は要チェックですよ!
★2021年10月 一部更新
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10mm未満ならはみ出しタイヤOK!
自動車技術総合機構(NALTEC)から以下のような改正概要が発表されました。
車軸中心を含む鉛直面と車軸中心を通りそれぞれ前方 30°及び後方 50°に交わる 2 平面によりはさまれる範囲の最外側がタイヤとなる部分については、外側方向への突出量が 10mm 未満の場合には「外側方向に突出していないもの」とみなす。
という内容ですが文章だけではイメージしづらいと思いますので画像でご説明します。
- 改正前:赤色部分から1mmでもタイヤのはみ出し(ハミタイ)があればNG
- 改正後:赤色部分から10mm未満のタイヤのはみ出しについてはOK
たった10mmとはいえ今までは1mmでもタイヤがはみ出していれば車検不適合になっていたことと比べれば大きな規制緩和です。
10mm以内のタイヤのはみ出しならならオーバーフェンダーが必須ではなくなったので、9mmオーバーフェンダーを検討していた方にとっては朗報かもしれません。
対象はJB64・JB23などの5ナンバー車(乗用車)のみ
全ての車両が10mm未満のはみ出しタイヤの規制緩和対象ではありません。
対象車は以下のような概要となります。
専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員10人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに日牽引自動車を除く。)
「専ら乗用の用に供する自動車」とはジムニーであればJB64・JB23などの5ナンバー車などの乗用車に限られます。
普通車ジムニーに関しても同様にJB74・JB43などの5ナンバー車(乗用車)に限定されます。
⇒JA11などの4ナンバー車(貨物車)は対象外
残念ながらJA11・12などの4ナンバー車(貨物車)は今回の改正対象ではありません。
従来の基準が適用されますのでご注意ください。
実質はサイドウォール部分が対象
10mm未満のはみ出し量となるとトレッド部分まで見えるほどのワイド化はできず、実質タイヤのサイドウォール部分(サイズやメーカー名などが確認できる部分)が見える程度のはみ出し量となります。
ジムニーの場合、サイドウォールにまでせり出したブロックパターンのMTタイヤも多く販売されていますので、今後タイヤサイズの選択やホイールオフセットの選択について少し変わってくるでしょう。
ちなみにジムニーは関係ないと思いますが、ホイールやホイールナットに関しては1mmでもはみ出すとNGです。
サイド出しマフラーでも車検が通るように緩和
こちらも自動車技術総合機構(NALTEC)から以下のような改正概要が発表されました。
改正前のサイド出しマフラーの基準については出口の角度が車の中心線から左右30度の角度内での取り付けのみ許されていましたが、この改正でその記述の部分がごっそり削除されています(上画像参照)。
改正後はマフラー出口の角度に対するルールが廃止されたため、極端に言うとマフラーの出口が真横でも車検に通るという事になります
※騒音規制などのその他基準にも適合していることが必要です。
ジムニー全車種が対象
サイド出しマフラーの規制緩和については普通車・軽自動車問わずジムニー全車種が対象です。
現在はジムニー用のサイド出しマフラーはほとんどラインナップされていませんが、基準改正により今後新たなデザインのマフラーが登場してくるかもしれません。
規制緩和によってサイド出しマフラーが徐々に増えつつあります。大手マフラーメーカーも現行JB64ジムニー用や先代のJB23ジムニー用の車検対応サイド出しマフラーを取り扱うようになりました。
改正はすでに実施されている
冒頭でもご説明しましたが、すでに平成29年6月22日より新基準が適用されています。改正後の車検については新基準ではみ出しタイヤ(ハミタイ)・サイド出しマフラーの検査が実施されます。
今回の改正はジムニー以外の車種でも大きく関係する変更でした。度々、車検の基準はこのように改正されますのでカスタムユーザーは気を付けましょう!